社会保険労務士は、国家資格者であり、労働問題の専門家です。
その中でも、裁判外紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士に限り、裁判外紛争解決手続の代理業務を行うことができます。
特定社会保険労務士は、社会保険労務士法21条により守秘義務があるため、安心して労働問題の相談ができる国家資格者です。
また、労働相談だけでなく、特定社会保険労務士は、都道府県労働局等(以下労働局等という)を活用して、事案を非公開、無料、1~2ヶ月で円満に労働問題を解決でき、事件として公開され、解決に比較的長期間かつ高い費用を要する労働審判や訴訟を提起せずにすむので、ご安心ください。
特定社会保険労務士が行うことができる裁判外における紛争解決手続代理業務とは、次の代理業務をいいます。
個別労働関係紛争について都道府県労働局・都道府県労働委員会が行うあっせんの手続等の代理
男女雇用機会均等法・育児介護休業法・パートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続等の代理
個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理
(厚生労働大臣が指定する団体を利用して紛争価額が120万円を超える場合は、弁護士の共同受任が必要)
※前記代理業務には、裁判外紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間の依頼人の紛争の相手方との和解のための交渉の代理及びあっせん・調停の期日に出席し、裁判外紛争解決手続において成立した和解契約の締結の代理を含みます。