オフィスADRは、東京都新宿区で、労働問題の相談をお受けして、
早期解決を図る特定社会保険労務士事務所です。

紛争の相手方に対応の改善を促し、より調和のとれた社会を目指します。

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その他権利全般

「一つ一つは些細なことだけど、うちの会社って拘束時間が長いのよね」、「名前だけ管理職で全然実態が伴っていないのに・・・」などなど挙げればきりがありませんが、会社への不満がたまっていませんか?

Q1.作業服の着替えなど作業に付帯する行為の時間は労働時間となるか

A1.労働基準法・就業規則等により装着が義務付けられている

作業服・保護具等の着脱時間、着脱のための更衣所と

作業場との往復時間等は労働時間であるが、

作業後の手洗・洗面・入浴時間等は労働時間でない。

ただし、

Q2.研修会等への参加時間は労働時間となるか

A2.職務内容と関連性の強い研修会への参加は、

自由参加であることを明示しない限り、

Q3.使用者は所定の始業・終業時間を一方的に変更できるか

A3.就業規則等により勤務時間の変更ができる場合においても、

変更の事由、その必要性、

Q4.顧客の状況に応じ自由に休憩する時間は休憩時間となるか

A4.労働基準法第34条の休憩時間とは、労働から離れることを保証

されている時間をいい、

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特定社会保険労務士事務所オフィスADR
〒160-0023
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西新宿ダイヤモンドパレス112
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TEL. 03-6670-8109
【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。