無料/30分まで
6,300円/30日 ※前払い制で入金日より30日間有効
労使紛争予防の意識の高い方には、電話による労働相談について、その頻度によらず定額にてご相談に応じ、労使紛争予防の徹底を図ります。
なお、作成した書類の説明・修正事務はこちらに含まれます。
3,150円/30分
(※相談時間は、通常2~3時間程度になる場合が多いです。)
(※面談で提案後、2回目以降の面談又は電話相談に至り、当日に解決を依頼された場合は、着手金(相談料)に充当されます。)
解決金又は経済的利益が300万円以下の場合
→解決金又は経済的利益の4%×1.05
解決金又は経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合
→(解決金又は経済的利益の2%+金6万円)×1.05
解決金又は経済的利益が3,000万円を超え、3億円以下の場合
→(解決金又は経済的利益の1%+金36万円)×1.05
解決金又は経済的利益が3億円を超える場合
→(解決金又は経済的利益の0.6%+金156万円)×1.05
(※面談での提案内容を実施した結果、新たに解決金又は経済的利益が得られた場合に限り適用されます。)
(※適用される具体的な要件と金額は、個々の事案に応じて、面談前にご説明させていただきますのでご安心ください。)
(※解決を依頼したとみなされる場合の報酬金は解決策を実施の料金が適用されます。)
(※事案の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。)
着手金は、1件につき、56,700円~となっておりますが、内訳は次の通りとなっております。
31,500円 ※相談回数の上限なし
(面談又は2回目電話相談以降、解決に向けて紛争の相手方と交渉する際に助言いたします。)
(※面談で提案後、2回目以降の面談又は電話相談に至り、当日に解決を依頼された場合は、当日の面談料又は電話相談料より充当されますので、今後新たな相談料の支払は発生しません。)
12,600円
(労働局等に提出する書類を準備して、依頼者に付き添い、提出代行いたします。また、必要に応じて各関係機関と連絡調整いたします。)
ご予算とご希望に応じて、原則か例外のいずれかをお選びいただくことになります。
原則:労働局等であっせんの期日のみ、意見陳述・和解交渉・和解契約の受諾等を実施する場合は、12,600円/1日
例外:原則に加え、裁判外紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間、紛争の相手方との和解のための直接交渉の代理を実施する場合は、以下の追加料金が発生します。但し、下限は37,800円/1日となります。
請求額が300万円以下の場合
→請求額の2%×1.05
請求額が300万円を超え、3,000万円以下の場合
→(請求額の1%+金3万円)×1.05
請求額が3,000万円を超え、3億円以下の場合
→(請求額の0.5%+金18万円)×1.05
請求額が3億円を超える場合
→(請求額の0.3%+金78万円)×1.05
(※事案の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。)
(※適用される具体的な要件と金額は、個々の事案に応じて、見積りの際にご説明させていただきますのでご安心ください。)
12,600円/1枚
※A4版横書き(文字サイズは12ポイント,1行文字数は37字,1ページの行数は26行。)
(書類作成事務のみの料金となります。依頼者の権利義務について法的な検討をした結果に基づいて作成いたします。)
解決金又は経済的利益が300万円以下の場合
→解決金又は経済的利益の16%×1.05
解決金又は経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合
→(解決金又は経済的利益の10%+金18万円)×1.05
解決金又は経済的利益が3,000万円を超え、3億円以下の場合
→(解決金又は経済的利益の6%+金138万円)×1.05
解決金又は経済的利益が3億円を超える場合
→(解決金又は経済的利益の4%+金738万円)×1.05
(※事案の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。)
(※実際に相手方から得られた解決金又は経済的利益に基づいて算定いたしますので、ご安心ください。)




