オフィスADRは、東京都新宿区で、労働問題の相談をお受けして、
早期解決を図る特定社会保険労務士事務所です。

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  • 失業給付を受けている方が自ら起業し、創業後1年以内に常用労働者を雇入れて、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。

  • 起業や異業種への進出に伴い、新たに経営の基盤となる人材を雇入れた人数に応じて、事業主に対して支給されます。

  • 十分な技能・経験のない求職者を6ヶ月間雇用して、正規雇用に移行させた場合に事業主に対して支給されます。

  • パートタイム労働者・有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度を設け、実際に転換者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給されます。

  • 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業及び教育訓練又は出向を行った事業主に対して支給されます。

  • 法人内で初めて育児休業を取得した社員が出た場合に法人に対して支給されます。

  • 東京都内に本社を置く従業員数300名以下の法人が、仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るための取組を行った場合に法人に対して支給されます。

  • 就職が困難な方(60歳以上の方、母子家庭の母、障害者等)をハローワーク等の紹介で常用雇用者として雇入れた場合に事業主に対して支給されます。

  • 満年齢65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に対して支給されます。

  • 職場意識改善計画に基づき、一定期間取組を効果的に実施した場合に事業主に対して支給されます。

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特定社会保険労務士事務所オフィスADR
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-5-3
西新宿ダイヤモンドパレス112
FREE DIAL. 0120-944-810
TEL. 03-6670-8109
【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。