失業給付を受けている方が自ら起業し、創業後1年以内に常用労働者を雇入れて、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。
起業や異業種への進出に伴い、新たに経営の基盤となる人材を雇入れた人数に応じて、事業主に対して支給されます。
十分な技能・経験のない求職者を6ヶ月間雇用して、正規雇用に移行させた場合に事業主に対して支給されます。
パートタイム労働者・有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度を設け、実際に転換者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給されます。
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業及び教育訓練又は出向を行った事業主に対して支給されます。
法人内で初めて育児休業を取得した社員が出た場合に法人に対して支給されます。
東京都内に本社を置く従業員数300名以下の法人が、仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るための取組を行った場合に法人に対して支給されます。
就職が困難な方(60歳以上の方、母子家庭の母、障害者等)をハローワーク等の紹介で常用雇用者として雇入れた場合に事業主に対して支給されます。
満年齢65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に対して支給されます。
職場意識改善計画に基づき、一定期間取組を効果的に実施した場合に事業主に対して支給されます。