人権侵害(いじめ、嫌がらせ)Q&A
多くの職場で横行しているのが、いじめ。現在の労働者はその様子をメモまたは会話の録音をしていることもあります。
日々繰り返される無視や嫌がらせ、業務上の成果など仕事の質に対する過剰な期待や押し付け、自分だけ極端な長時間労働などの事実行為はありませんか?
「仕事もないのにひとりで密室の倉庫係に回された」、「当初の労働契約とはまったく違う、意味のない仕事に従事させられている」などなど現在の職場いじめは多種多様です。
労働者を自主退職に追い込む為など法人が不当な目的をもって、不合理な対応をしていれば、就業環境配慮義務違反に問われることもあります。
法的根拠に基づいて早期解決できます。貴社が望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。
○要点
1.職場での人権侵害とは
2.違法性の判断基準
3.人権侵害に対する法的責任
a.不法行為責任
b.債務不履行責任
c.損害賠償請求
Q1.人事考課が違法とされる場合とは
Q2.就業時間中の私用メールは許されるか
Q3.精神的苦痛を伴う業務命令は有効か
Q4.使用者による労働者の私用メール調査はプライバシー侵害に該当するか
Q5.労働者同士の暴力行為に使用者が負う責任は
Q6.労働者の思想・信条による使用者の差別行為が推定される場合とは
Q7.元管理職をその経験・知識にふさわしくない職務につかせた場合、使用者が問われる違法性とは
Q8.他の労働者との関わりをしないように働きかけた場合、使用者が問われる違法性とは



