懲戒解雇Q&A
たしかに労働者にも多少の非はあるかもしれません。
しかし、それは懲戒解雇するほどの出来事でしょうか?
懲戒解雇まで至らなくとも、法人の都合の良いように無理やり始末書をかかせたり、不相当な懲戒処分を実施していませんか?
などなどあげればきりがありませんが、法的根拠に基づいた早期解決が鉄則です。まずはお電話ください。
懲戒処分にはその内容と手続に公正さと適正さが要求されます。
仮に懲戒処分を実施するとしても、もっと合理的な懲戒処分をすることもできます。
貴社が望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。
○要点
普通解雇と懲戒解雇の法的性質の違い
1.懲戒事由及び懲戒の種類が就業規則に明定され、周知されていること
2.規定の内容が合理的であること
3.懲戒事由に該当する事実が真実であること
4.その他判例及び学説上の判例法理の傾向
a.罪刑法定主義類似諸原則
(1)不遡及の原則
(2)一事不再理の原則
b.平等取扱いの原則
c.処分相当性の原則
d.適正な手続を経ていること
5.内部告発
6.公益通報者保護法
Q1.名誉や信用の毀損を理由とした懲戒解雇は有効か
Q2.職務命令違反を理由とした懲戒解雇は有効か
Q3.過去の犯罪暦の秘匿を理由とした懲戒解雇は有効か
Q4.病気欠勤を理由として懲戒解雇できるか
Q5.業務命令違反を主な理由として懲戒解雇できるか
Q6.兼職を理由とした解雇は有効か
Q7.勤務態度不良を理由として懲戒解雇できるか
Q8.不正行為を内部告発したことを理由とした懲戒解雇は有効か



