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整理解雇Q&A


「うちの部門は閉鎖することになった。よって君も○月○日付で辞めてもらうことになるんだ」
こんな風に労働者をリストラしていませんか?

確かにその部門は閉鎖することになるでしょう。しかし、その事実が労働者をリストラに追いやる唯一の選択肢だったのでしょうか?まずはお電話にて、経緯を詳しくお伺いいたします。整理解雇は有効となる場合もあれば、無効となる場合もあるので、まずはお電話ください。法的根拠に基づいた早期解決が鉄則です。

労働者をリストラせずに済むかもしれません。仮にリストラするとしても、適正な退職手続をしていますか?

その点も確認させていただき、全力でサポートさせていただきます。



○要点
整理解雇とは

1.整理解雇の4要素

(1)経営上の必要性があること

(2)解雇を回避するための努力が尽くされていること

(3)解雇される者の選択基準及び選定が合理的であること
a.人選基準の合理性
b.人選基準の客観性

(4)事前に説明・協議義務を尽くしたこと

2.整理解雇基準の効力

Q1.余剰人員に対する希望退職募集に承諾条件を設定する場合に留意する点は
Q2.整理解雇が肯定される場合とは
Q3.工場閉鎖に伴う整理解雇が無効とされる場合とは
Q4.閉鎖となった部門に所属する労働者に対する使用者の解雇回避努力とは
Q5.民事再生手続開始申立て後に行った部門閉鎖に伴う解雇の有効性は
Q6.「適格性の有無」という人選基準による整理解雇は解雇権の濫用にあたるか
Q7.将来の経営危機予防のために会社は整理解雇できるか
Q8.募集に対する希望退職の申出を使用者は拒否できるか
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