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賃金・退職金不払Q&A


「うちは残業代込みで給料払っているから」、「残業代は20時間以上は出せない」、「勤怠は定刻でつけるのがうちの慣習で・・・」

などなど、ちょっと困った労務環境で働かせていませんか?毎日の長時間労働で体を壊すことを防ぐためにも、労働者は日常的に行われるサービス残業の実態をメモしたり、業務日報をつけていることもあります。

「うちはサービス残業でもいい。上司はいい人だから」
労働者がそれでいいというならそれまでですが、サービス残業に対して、行政は行政指導を行います。
またサービス残業は違反に対して罰則も課されるため、公益通報者保護法の対象にもなります。
裁判になれば証拠次第で多額の残業代支払命令が出されることもあります。

その証拠がないから・・・って今の労働者は簡単にはあきらめません。トラブルになるその前にまずはお電話ください。法的根拠に基づいた早期解決が鉄則です。
例えば、パソコンを使う仕事ならアクセス記録も証拠になります。他にも奥の手はあります。人件費を抑えながらちゃんと残業代を支払う会社に体質改善できるよう全力でサポートさせていただきます。



○要点
1.賃金不払全般
a.労働者の債務不履行や不法行為を理由とする相殺
b.過払賃金の清算のための調整的手段
c.労働者の合意の下で行う相殺
d.遅延損害金の利率

2.賃金の不利益取扱
a.年休取得と不利益取扱
b.賃金の能力評価制と合理性の判断要素

3.休業と賃金
a.休業中の賃金請求権
b.健康状態の悪化と賃金

4.退職金
a.発生根拠
b.支払時期
c.放棄
d.不支給・減額措置
e.自己都合か会社都合かの判断基準

Q1.病気を理由に就労を拒否した労働者が自宅治療を命じられた場合、使用者に賃金支払義務があるか
Q2.使用者の裁量により賃金を一方的に減額できるか
Q3.業績悪化を理由とした賃金の一方的減額は認められるか
Q4.途中月で入退職した場合、賃金は月給固定給の合意とみなされるか
Q5.就業規則に賃金減額規定があれば一方的に賃金を減額できるか
Q6タイムカードに基づいて行われた時間外労働の時間数の算定は有効か
Q7.時間外・休日労働の事前承認がない場合、時間外・休日労働手当は支給されないか 
Q8.正確な残業時間が明らかでない場合の時間外割増賃金の算定は

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