退職勧奨Q&A
「できれば辞める方向で考えてほしいけれど・・・」「あなたの場合、復職は認められないね」
こんな風に労働者に一方的に話をしていませんか?
退職勧奨そのものがただちに違法という訳ではありませんが、ものには限度があります。
不当な退職勧奨をして、冷静な判断ができない状態に追い込まれたり、
しつこく何度も辞めろと言われて、辞めざるを得ない状況に追い込まれている労働者はいつまでも黙っていません。
にも関わらず、自己都合退職扱いをして、退職金も減額していませんか?
などなどあげればきりがありませんが、まずはお電話ください。
労働者を辞めさせなくてすむかもしれません。
仮に辞めるとしても、もっと合理的に退職させることもできます。
多くの労働者が給料が唯一の収入源である以上、法的根拠に基づいた早期解決が鉄則です。
貴社が望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。
○要点
1.自然退職
2.任意退職
(1)自己都合による退職(辞職)
(2)労使合意による退職(合意解約)
3.退職勧奨の限界
4.退職届の提出
5.退職の意思撤回
Q1.退職願の提出が錯誤・強迫・心裡留保となる場合とは
Q2.退職勧奨はどの範囲で許されるか
Q3.業務命令としての自宅待機命令が有効な場合とは
Q4.私傷病休職中に復職要求をしたが使用者に受け入れてもらえない場合とは
Q5.相手を畏怖させた場合の退職の意思表示は
Q6.退職届の提出がある場合、合意解約の成立時期はいつか
Q7.希望退職募集に承諾条件を設定する場合、使用者の一方的判断は許されるか
Q8.私傷病で休職する場合、常に休職制度は適用されるか



