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転勤(配置転換)Q&A


勤務地限定や職種限定で採用されたにも関わらず、ある日突然転勤や配置転換を言い渡して転勤先で仕事をさせていない状況に陥いらせていませんか?

「どう考えても、仕事第一の転勤(配置転換)命令じゃないよ。これは不当な目的でされたに違いない」、「家族が病気で私が面倒をみていくことを考えると、これじゃ辞めろといってるのと事実上同じじゃないか」など、労働者が転勤や配置転換を拒否する事情を法人がまったく検討せずにいませんか?

転勤(配置転換)命令自体はその多くは有効であることは事実ですが、法的根拠に基づいた早期解決が鉄則です。
不当な転勤(配置転換)命令であるとお感じになられた方は、まずはお電話ください。転勤(配置転換)命令が無効とされる場合もあります。
貴社の望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。



○要点
配置転換における判例、学説の理論構成

1.配転が労働契約上の根拠を有し、使用者の配転命令権の範囲内があるか
(1)労働契約上の根拠

(2)配転命令権の範囲

2.配転が使用者の配転命令権の範囲内でも権利濫用にあたる場合は無効
(1)業務上の必要性や人選基準の合理性がない場合

(2)配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされた場合や実施手続の相当性

(3)当該配転が労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合

(4)生活上の影響の判断

3.配転拒否の相当性
(1)退職勧奨

(2)懲戒解雇

Q1.配転命令を受けるにあたっての留意点は
Q2.職種が限定されている者への配転命令の留意点は
Q3.役職に不適格であることを理由に、労働者を降格異動することは有効か
Q4.児童福祉施設の児童指導員を調理員へ配転する命令は有効か
Q5.業務上の必要性以外の動機や目的が含まれていた配転命令は有効か
Q6.組織再編のための降格的配転命令は有効か
Q7.業務上の必要性を欠いた配転命令の拒否を理由として懲戒解雇することができるか
Q8.病気の家族を抱える労働者に対する転勤命令は有効か
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