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内定取消・試用期間Q&A


せっかく採用を決めたのに、一方的に内定取消通知を届けたりしていませんか?試用期間満了後に休職や退職を勧めたり労働条件の不利益変更を強いていませんか?

採用内定の取消の理由に合理性が認められない場合は採用内定の取消を撤回できることもあります。
また、人事担当者から採用を強く期待させる言動があった場合、採用内定の取消に至る経過により、法人が法的責任に問われることもあります。

試用期間満了時に休職や退職を勧められ、解雇通告と共に誓約書の署名を強要されたり、労働条件の変更を申し入れられても、労働者には同意する義務はありません。ではどうすればいいのでしょうか?

採用内定の取消や試用期間満了後の労働者への対応に苦慮されている法人はお電話ください。法的根拠に基づいた早期解決が鉄則です。
貴社が望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。



○要点
1.採用内定の法的性格

2.採用内定における労働契約説
(1)労働契約締結過程説

(2)予約説

(3)契約説

(4)解約権留保付就労始期付労働契約説

(5)停止条件付労働契約説

(6)解除条件付労働契約説

3.採用内定取り消しの合理性

4.労働契約締結上の過失

Q1.採用内定が成立した場合に、採用内定取消しが適法とされるには
Q2.試用期間中の非違行為により使用者は本採用拒否できるか
Q3.試用期間の法的性格は
Q4.中途採用者を試用期間中に解雇することはできるか
Q5.採用内定後に総合職から一般職への変更申し入れができるか
Q6.使用者は試用期間を個別に延長することができるか
Q7.長すぎる試用期間は何ヶ月以上とみるべきか
Q8.試用期間満了後の解雇は解雇予告手当を支払えば問題ないか
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