退職勧奨Q&A
A2.退職勧奨は労働者の任意の意思を尊重し、勧誘の態様、方法が
社会的相当性を有する範囲内にあれば許される。
退職勧奨の法的性質は、単なる労働契約の解約申込みの誘引を行う
事実行為に過ぎない場合と、使用者側からする
労働契約の合意解約の申込みである場合の二つが考えられる。
使用者の意思表示が確固としている場合以外は
単なる事実行為とされる場合が多い。
社会的相当性を逸脱した態様で半強制的な退職勧奨行為又は
執拗な退職勧奨行為は公序良俗に反し違法な行為であるとして、
使用者に不法行為による損害賠償責任が生ずる可能性がある。
それだけでなく、労働契約の合意解約の合意全体が
公序良俗違反により無効となる可能性もある。
単純に使用者にとって都合の悪い者を排除するといった退職勧奨は
目的の正当性が認められない場合が多い。
ただし、労働者の任意の意思が尊重されていれば
このようなものでも違法とはいえない。



