契約解除(雇止め)Q&A
A2.契約を更新するにあたり実質的審査をなし、労働者が雇用継続を
期待することに合理性が認められない場合には、
解雇法理の類推適用はされず、使用者は雇止めすることができる。
単に反復更新の事実だけによって判断するのではなく、
継続雇用に対して合理的期待があるといえるかどうかにより判断される。
他の労働者も同様に取扱われてきたか等の事実も考慮される。
総合的に勘案した結果、雇用継続に合理的期待が認められる場合、
それを上回る人員削減の必要性、合理性が要求されることになる。



