契約解除(雇止め)Q&A
A1.契約更新を重ねた短期雇用の臨時労働者の雇止めは、
解雇に関する法理が類推され、労働者を削減する
やむを得ない特段の事情がある場合に限ってなし得る。
反復更新を繰り返しても、そのことだけで期間の定めのない労働契約に
転化したということはできないし、更新に際して契約更新の手続が
実質的な審査によりなされている場合、
実質的に期間の定めがないということはできない。
希望退職を募るとか個別的事情を考慮せず、抜き打ちで
全期間労働者を雇止めした場合、十分な回避努力と合理的理由を
欠いており、信義に反する措置であるというべきである。



