普通解雇Q&A
A1. 解雇予告手当とは、使用者が労働者を解雇する場合に労働者の求職期間における生活を保障するため、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと労働基準法で定められている。
解雇予告手当は実質的には賃金であることから、全額払の原則の趣旨から実際に支払われなければならず、使用者は労働者の真に自由な意思に反して、一方的に使用者が労働者に対して有する債権と相殺することはできない。
よって、解雇予告手当と使用者が労働者に対して有する債権との相殺は、労働者が自由な意思で相殺に同意したと認め得る合理的な理由が客観的に存在しない限り、許されない。



