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賃金・退職金不払Q&A


A6.時間外労働時間数の算定は、労働時間管理の実態によっては

タイムカードの打刻だけではできないこともある。

時間外労働賃金は、管理者が時間外労働を命じた場合か、

黙示的にその命令があったものとみなされる場合で、

かつ管理者の指揮命令下において

その命じられた時間外労働がなされたときのみに支払われるものである。

一般に使用者が労働者にタイムカードを打刻させるのは、

出退勤をこれによって確認することにあると考えられるから、

その打刻時間が所定労働時間の始業もしくは終業時刻よりも

早かったり遅かったりしても、それが直ちに管理者の指揮命令下に

あったと事実上の推定をすることはできない。

タイムカードによって時間外労働時間数を認定できるといえるためには、

残業が継続的に為されていたというだけでは足りず、

使用者がタイムカードで労働者の労働時間を管理していた等

の特別の事情があることが必要である。
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