内定取消・試用期間Q&A
A8.試用期間中の者が14日を超えて引き続き使用される場合、
解雇予告制度の適用除外に該当せず、
使用者は少なくとも解雇日の30日前には解雇予告をしなければならない。
30日前に解雇予告しない使用者は、即時解雇する場合、
最低30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要がある。
ただ、試用期間中の解雇は無制限に許されるものではなく、
その解雇の有効性は、解雇の法理に照らして、
解雇に至った事実経過を個別具体的に判断するものと解される。
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