労働条件不利益変更Q&A
A8.就業規則は、使用者が過半数労働者の意見聴取及び届出の手続を
得て作成したもので、解雇の適用条項の場合、解雇の理由が
客観的に合理的な理由であり、社会通念上相当であると認められる
場合は、周知を欠いていても無効とならないこともある。
一方、就業規則の特異な条項を適用したり、
懲戒解雇して退職金を不支給とする場合、
残業、出向、転籍、配転、競業禁止等を命じようとする場合、
周知がされていないと、業務命令として発令できず、労働者が拒否しても、
使用者は懲戒処分をすることができないとされることが多いと解される。



