整理解雇Q&A
A8.希望退職の申込の撤回は、承諾期間を定めて申込をした場合、
その期間は労働者に撤回させることはできない。
また、承諾期間を定めずに申込をした場合、使用者が承諾通知をする
のに相当な期間内は、労働者に申込を撤回させることはできない。
しかし、使用者が予め募集人数を限定して募集者の中から適当な者を
使用者が選考することを前提として募集したと認められる場合は、
合理的な基準により、使用者が一定の者を選び承諾することは許される。
| 労働問題を電話相談して紛争予防と早期解決!裁判せずに紛争解決できる国家資格者! |
| ホーム|このサイトについて|お問い合わせ | サイト内検索:
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|