労使紛争早期解決を依頼するメリットは?
素行不良の労働者を解雇した所、弁護士から内容証明郵便で金銭を要求されました。
当センターに相談した所、相手方の主張には必ずしも応じる必要のない内容が含まれていることから労働基準監督署に書面にて法的根拠に基づいた論証を展開した調査確認依頼をして、裁判前に早期解決することができました。
数少ない経験から労働者と話し合っても意見が対立したまま埒があかない状態になりますが、当センターに解決を依頼することにより、法律と判例法理に基づいた解決案を念頭において、労働者との話し合いを促進できるようになります。
【注意】解決例はHPを閲覧いただいた皆様にわかりやすい一般例として記載しております。
虚偽の内容ではございませんが、あくまで例え話としてご参考いただければと存じます。
当センターでは、実際にご相談いただいた個々の事案の経過及び和解内容を特定して、第三者に公開することはございません。
個人情報保護の観点からも、解決例を上回る実際の豊富な解決実績は非公開とさせていただいておりますので、ご安心ください。



