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契約解除(雇止め)Q&A


A7.有期雇用契約をやむを得ない事由があって解約する場合には、

使用者の過失により解雇事由が生じた場合、使用者は労働者について

生じた損害を賠償する必要がある。

この場合の賠償限度額は、得べかりし賃金相当額、

つまり契約で定めた期間満了までの賃金相当額になると解される。
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