内定取消・試用期間Q&A
A6.使用者はあらかじめ定めた試用期間中に労働者の能力や適格性を
十分に把握し得なかったとしても、そのことについて特段の事情がない
限り、試用期間の延長又は更新はできないものと解される。
この特段の事情とは、本来解雇事由があるが試用期間中の労働者の
利益のために解雇を猶予する措置として試用期間を延長することが
やむを得ない対応であるとした場合等があげられる。
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