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A6.使用者がある部門ないし地位を廃止することのみを理由に、
そこに所属ないし在職する者を降格人事の対象とすることには
合理性に乏しく、人事命令権の濫用となる場合がある。
また当該組織再編に伴う降格的配転の対象者選定に
合理性が認められるかが問われる。
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