懲戒解雇Q&A
A5.業務命令違反だけでも会社の損害や影響などを考慮すると、
具体的損害の発生のおそれが高い場合に、解雇が有効となる場合もある。
ただし多くの場合、業務命令違反だけで解雇にまで至るのは、
転勤命令拒否などの希少な場合である。
客観的にみて、その業務命令が正当性を有するか否かが問われる。
その上で、業務命令違反により会社にとってマイナスの結果を
拡大させた責任が労働者にどの程度あるかにより、
懲戒解雇の有効性が判断される。
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