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メルマガの詳細はこちらへ○メルマガ案内 【タイトル】 紛争予防の知恵袋 【更新日】 月曜日〜日曜日(休刊時はWhat's Newよりお知らせします) 【内容】 労使紛争を予防するための法律知識をQ&A方式でお伝えします。手っ取り早く、いち早く、コツコツと労働法の判例法理を身につけたい方にはお勧めのメルマガです。 【第1号】 裁判になり、事件の当事者になることは決して労使双方にとって幸福な出来事ではありません。
これから先、読者になる方が労働事件の当事者にならないように、第2号より以下の通り、紛争予防の知恵を事案別にQ&A方式でお伝えいたします。
例えばこんな具合。
Q1.病気を理由に就労を拒否した従業員が自宅治療を命じられた場合、会社に賃金支払義務があるか
A1.従業員が就労を拒否した業務以外の他の業務に就くことが現実に可能で、従業員本人もその業務に就くことを申し出ている場合には、会社は賃金支払義務を負う。 職種や業務内容が限定されていない労働者が会社から命じられた特定の業務を十分に行うことができなくなった場合、 その労働者が労務を提供することができないといえるかどうかについては、最高裁の判断基準は以下の通りである。 (1)下記の事情に照らして、その労働者を配置することが現実的に可能な他の業務があるか ・労働者の能力、経験、地位 ・会社の規模、業種 ・その会社における労働者の配置・異動の実情やその難易 (2)労働者が(1)の業務について労務を提供することが可能か (3)労働者がその労務を提供することを会社に申し出ているか これらの事情が認められる場合には、会社は、その労働者を他の業務に配置させるべきであり、労働者の就労を拒否することはできない。
以上、ご興味がございましたらお気軽にご登録ください。
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