契約解除(雇止め)Q&A
A5.従来の労働条件を変更を申し入れるには合理的理由が必要であり、
それが備わっていれば、労働者の異議留保付承諾の意思表示は、
新条件での雇用契約の申入れの拒否とみなして更新をせずに
雇止めが認められることが多い。
つまり、労働者の雇用継続の合理的期待の程度と使用者の
人員削減の必要性の程度を具体的な事実から認定することにより、
比較衡量して個別に判断されることになる。
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