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契約解除(雇止め)Q&A


A5.従来の労働条件を変更を申し入れるには合理的理由が必要であり、

それが備わっていれば、労働者の異議留保付承諾の意思表示は、

新条件での雇用契約の申入れの拒否とみなして更新をせずに

雇止めが認められることが多い。

つまり、労働者の雇用継続の合理的期待の程度と使用者の

人員削減の必要性の程度を具体的な事実から認定することにより、

比較衡量して個別に判断されることになる。

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