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退職勧奨Q&A


A7.労働者にとって使用者に残る選択肢は乏しく、かつ、短期間に

難しい選択を迫られるような希望退職の募集を行う場合に、

承諾条件を設定するのであれば、「会社が認める者」といった無限定で

使用者の一方的な判断を許すものであってはならない。

承諾条件を設定する場合は、第一にどの労働者も自分に適用があるか

どうか判断できる程明確かつ具体的であること、

第二にその条件に確たる証拠があること、

そして労働者に対し、決断の時機を逸することのないよう

労働者に周知することである。

よって、承諾条件に不備がある場合は、不承諾は許されないものとなる。
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