退職勧奨Q&A
A7.労働者にとって使用者に残る選択肢は乏しく、かつ、短期間に
難しい選択を迫られるような希望退職の募集を行う場合に、
承諾条件を設定するのであれば、「会社が認める者」といった無限定で
使用者の一方的な判断を許すものであってはならない。
承諾条件を設定する場合は、第一にどの労働者も自分に適用があるか
どうか判断できる程明確かつ具体的であること、
第二にその条件に確たる証拠があること、
そして労働者に対し、決断の時機を逸することのないよう
労働者に周知することである。
よって、承諾条件に不備がある場合は、不承諾は許されないものとなる。



