退職勧奨Q&A
A5.合意解約は今日契約終了の申込に対し承諾した時点で成立し、
雇用契約は終了するが、当該意思表示には民法上の意思表示規定が
適用され、相手方を畏怖してさせた意思表示は強迫による意思表示として
取り消しうる意思表示となる。
例えば、長時間労働者を拘束下においた状態で、懲戒事由がない
もしくは明らかに不相当な懲戒手段を労働者に告げて、
労働者に依願退職しか途がないと信じさせて、
退職願を提出させること等は、正当な懲戒権行使と関連性を欠くことから、
強迫による労働契約の申込と考えざるを得ず、取り消しうるものとなる。



