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退職勧奨Q&A


A5.合意解約は今日契約終了の申込に対し承諾した時点で成立し、

雇用契約は終了するが、当該意思表示には民法上の意思表示規定が

適用され、相手方を畏怖してさせた意思表示は強迫による意思表示として

取り消しうる意思表示となる。

例えば、長時間労働者を拘束下においた状態で、懲戒事由がない

もしくは明らかに不相当な懲戒手段を労働者に告げて、

労働者に依願退職しか途がないと信じさせて、

退職願を提出させること等は、正当な懲戒権行使と関連性を欠くことから、

強迫による労働契約の申込と考えざるを得ず、取り消しうるものとなる。
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