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普通解雇Q&A


A7.自宅待機や再度の休職を含めて適正な対応をとり、

解雇に先立って、主治医に助言を求め、適正な治療を受けさせる

ことによって、治療の効果を上げる余地があった場合には、

解雇が無効とされることがある。

同一疾病を再発した場合であっても、解雇前に専門医の助言を求めて

治療の効果が期待できるか否かを判断すること、

及びこれが期待できるのであれば

解雇せずに再度の休職をさせることも信義則上使用者側に求められる。

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