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普通解雇Q&A


A6.使用者は労働者に対し、復職可否判断のため、復職の要件である

「治癒」の判断に必要な医師の診断ないしは医師の意見を

聴取することを指示することができるし、

就業規則に根拠規定がない場合も、労働者はこれに応じる義務がある。

休職事由の消滅は労働者に主張立証責任があるといえる。

従って、労働者が復職可能であることを証明する

医師の適正な診断書を提出した場合、これを拒む使用者は

その立証を覆すに足るだけの合理的根拠を示すことが求められる。
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