内定取消・試用期間Q&A
A2.試用期間中の労働契約は、原則として使用者の解約権が留保された
労働契約であり、その留保解約権の行使は、解約権留保の趣旨に
照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として
認められる場合にのみ許される。
ただ留保解約権に基づく解雇は、
通常の解雇と全く同一に論ずることはできず、
より広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきものである。
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