その他労働者の権利全般Q&A
「一つ一つは些細なことだけど、うちの会社って拘束時間が長いのよね」、「名前だけ管理職で全然実態が伴っていないのに・・・」
などなど挙げればきりがありませんが、会社への不満がたまっていませんか?
そのストレスを溜め込むと結果的に痛い目に遭うのは、会社ではなく労働者です。紛争は小さなうちに手を打ち、法的根拠に基づいた早期解決を図るのが大原則です。
相手方との事案に対する見解の違いを確かめる前でも、まずはお電話ください。交渉の補佐等を通じて、あなたが望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。
○要点
1.使用従属関係の判断要素
2.労働者性の判断要素
Q1.作業服の着替えなど作業に付帯する行為の時間は労働時間となるか
Q2.研修会等への参加時間は労働時間となるか
Q3.使用者は所定の始業・終業時間を一方的に変更できるか
Q4.顧客の状況に応じ自由に休憩する時間は休憩時間となるか
Q5.恒常的に著しく長時間労働にわたる業務に従事していた労働者がうつ病に罹患して自殺した場合に使用者が負う責任とは
Q6.労働者の自殺と業務との間に因果関係が認められる場合とは
Q7.パートやアルバイトに対する使用者の責任は正社員と同様か
Q8退職後の競業避止義務の合意は有効か



