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解決策を実施


○紛争解決プロセス
面談又は2回目電話相談以降に解決を依頼したことにより、不利益が軽減・解消又は問題が解決します。

解決を依頼して不利益が解消又は問題が解決し、新たに解決金又は経済的利益が得られた場合に限り、報酬金をお支払いいただくことになります。
適用される具体的な要件と金額は、個々の事案に応じて、依頼前にご説明させていただきますのでご安心ください。

不利益が軽減・解消又は問題が解決されない場合、認定司法書士又は弁護士を紹介します。

○料金
【報酬金】
解決金又は経済的利益が300万円以下の場合
→解決金又は経済的利益の16%×1.05

解決金又は経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合
→(解決金又は経済的利益の10%+金18万円)×1.05

解決金又は経済的利益が3,000万円を超え、3億円以下の場合
→(解決金又は経済的利益の6%+金138万円)×1.05

解決金又は経済的利益が3億円を超える場合
→(解決金又は経済的利益の4%+金738万円)×1.05

(※事案の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。)



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