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人権侵害(いじめ、嫌がらせ)Q&A


A2.就業規則等に特段の定めがない限り、背信性や

特段の非違行為もなく、1日2通程度など職務遂行の支障とならず、

使用者に過度の経済的負担をかけない場合、

社会通念上相当と認められる限度で使用者のパソコン等を利用して

私用メールを送受信しても、ただちに職務専念義務違反に該当する

とは限らない。
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