懲戒解雇Q&A
A1.名誉毀損が会社の秩序維持において重大な違反行為にあたる場合は
懲戒解雇は認められるが、名誉毀損の有無は、事実の真実性、
行為の態様、方法等総合的に判断する必要がある。
摘示された事実が真実か否かという点が要点となる。
もし摘示された事実が真実に反するということになれば、
さらにそれが重大な企業秩序違反行為に該当するか否かを検討し、
これに該当する場合には逆に、真実であると信じたことについて、
相当な理由がある等の特段の事情のない限り、
懲戒解雇は有効とされる。
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