懲戒解雇Q&A
A3.職務あるいは契約内容等に照らし、既に消滅した前科の存在が
企業の信用、秩序維持、労働力の評価に重大な影響を及ぼす等、
特段の事情がない限り、労働者は既に消滅した前科まで告知をする
信義則上の義務を負うものではなく、このような場合、
前科の不告知を理由に懲戒解雇することはできない。
犯罪者の更生には労働の機会の確保が必要であり、
使用者が既に消滅した前科についてまで詮索し、これを理由に
労働の場の提供を拒絶するような取扱いを一般に是認するとすれば、
それは更生を目指す労働者にとって過酷な足かせとなり、
刑の消滅制度が指向する政策目標に沿わないものとなる。



