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セクシャルハラスメントQ&A


A3.セクハラが職務に関連させて、上司たる地位を利用して行われた

場合には、使用者は責任を負う。

直接の加害者が代表者の場合は、一般社団・財団法人法78条(社団)、177条(財団)、会社法429条1項が適用され、

上司、同僚といった被用者の場合は民法715条が適用され

使用者責任に問われる。

使用者責任とは、被用者が「その事業の執行につき」

他人に損害を与えた場合に、使用者が損害賠償責任を負うことをいう。

ここでの「事業の執行につき」とは、報償責任の見地から広く、

客観的に事業の範囲内の行為と見られるものをいう。

例えば、企業において被用者が自らの利益を図る目的で

その職務上の地位を利用した場合でも、

それは「客観的に事業の範囲内の行為」であるとし、

企業の責任が問われる。
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