セクシャルハラスメントQ&A
A3.セクハラが職務に関連させて、上司たる地位を利用して行われた
場合には、使用者は責任を負う。
直接の加害者が代表者の場合は、一般社団・財団法人法78条(社団)、177条(財団)、会社法429条1項が適用され、
上司、同僚といった被用者の場合は民法715条が適用され
使用者責任に問われる。
使用者責任とは、被用者が「その事業の執行につき」
他人に損害を与えた場合に、使用者が損害賠償責任を負うことをいう。
ここでの「事業の執行につき」とは、報償責任の見地から広く、
客観的に事業の範囲内の行為と見られるものをいう。
例えば、企業において被用者が自らの利益を図る目的で
その職務上の地位を利用した場合でも、
それは「客観的に事業の範囲内の行為」であるとし、
企業の責任が問われる。



