セクシャルハラスメントQ&A
A1.使用者は労働者に対する不法行為責任を免れない。
セクハラの防止に関しても、職場における禁止事項を明確にし、これを周知徹底するための啓蒙活動を行うなど、適切な措置を講じることが要請される。
セクハラ防止措置は通り一遍のおざなりのものでは足りず、セクハラを実際に防止するより強力な措置を講じる必要がある。
会社としては、社内のセクハラについて、これを個人的な問題と捉えることなく、会社もその防止に重要な責務があることを自覚し、積極的にこれを防止する措置を講じることが要請される。
労働者から苦情が出ているにも関わらず放置したり、被害を受けた労働者の犠牲をもとに職場関係を調整しようとすることは避けるべきである。



