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契約解除(雇止め)Q&A


A1.契約更新を重ねた短期雇用の臨時労働者の雇止めは、

解雇に関する法理が類推され、労働者を削減する

やむを得ない特段の事情がある場合に限ってなし得る。

反復更新を繰り返しても、そのことだけで期間の定めのない労働契約に

転化したということはできないし、更新に際して契約更新の手続が

実質的な審査によりなされている場合、

実質的に期間の定めがないということはできない。

希望退職を募るとか個別的事情を考慮せず、抜き打ちで

全期間労働者を雇止めした場合、十分な回避努力と合理的理由を

欠いており、信義に反する措置であるというべきである。
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