労働問題を電話相談して紛争予防と早期解決!裁判せずに紛争解決できる国家資格者!
労働問題

当サイトは労働問題相談サイトです当サイトはXHTML 1.0 Transitionalとして正常終了(successfully checked)しました 当サイトはCSS レベル 2.1 として正当に検証されました 労使紛争予防早期解決センター【経営者向けサイト】 紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】

労働問題
ホームこのサイトについてお問い合わせ サイト内検索:
 RSS
労働問題 労働問題 労働問題
労働問題 労働問題
What's New

本日の労働相談受付時間【10:00〜22:00】

※受付時間外は3分間無料電話相談申込フォームに必要事項を記入の上、送信ください
労働問題

賃金・退職金不払Q&A


A7.時間外労働は使用者の業務命令すなわち事前承認を受けて行う

のが原則であるが、現実の職場において事後に承認を与えることが多い

のが実情であり、事前承認していないことをもって労働時間性を否定し、

時間外・休日労働手当を不支給とすることはできない。

36協定の締結及び届出は免責効果が生ずるに過ぎず、

時間外・休日労働の義務が生ずるのは、労働協約・就業規則・労働契約

において、時間外・休日労働の定めがされなければならない。

また本来、使用者の指揮命令によらない時間外・休日労働はあり得ない

ことから、労働者が使用者の指揮命令なしに時間外労働を行うことは

できず、仮に行ったとしても使用者がそれを労働契約の本旨に従った

労務提供として承認しない限り、賃金支払請求権は発生しないことに

留意する必要がある。
プリンタ出力用画面
労働問題
労働問題Q&A
労働相談
労働相談
労働相談
メルマガ登録
お申し込みはこちらからどうぞ!
Email
※メルマガの詳細はこちらへ
労働問題相談
労働問題 労働問題
労働問題
労働問題
労働問題
労働問題
労働問題
オフィス A D Rは労働者の権利擁護と企業の体質改善のお手伝いをする事により社会に貢献いたします。
Copyright(C)2006-2008.オフィス A D R.All Rights Reserved
労働問題