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賃金・退職金不払Q&A


A4.勤務形態を明示して月額固定給として雇用した場合、

月給制の合意があったと認められるが、途中入退職した月は

実際の勤務日数に応じた日割り計算による支払を行えば足りる。

契約内容に関する紛争が生じた場合、

労働者が入社するきっかけとなった募集広告の内容、入社時の説明、

実際の勤務の内容及びこれに対する賃金の支払実績等をもとに、

裁判所が当事者の意思を解釈し、契約内容を判断する。
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