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賃金・退職金不払Q&A


A2.労働契約も契約である以上、懲戒処分としての減額処分その他

特段の事情のない限り、当該労働契約の拘束力から労働者の同意等も

なく使用者の裁量のみにより、一方的に賃金を減額することはできない。

なお、その他特段の事情とは、職位の引下げとしての降格により

職位に伴う手当が減額される場合、職能資格の引下げとして降格が

なされ基本給が減額される場合、職務により基本給が決定される

職務給制度の下で配転が行われる場合などがある。

配転と賃金とは別個の問題であり、労働者が使用者からの配転命令に

従わなければならないということが直ちに賃金減額処分に服しなければ

ならないということを意味するものではないから、

配転命令も一方的な賃金減額の法的根拠とはならない。
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