労働問題を電話相談して紛争予防と早期解決!裁判せずに紛争解決できる国家資格者!
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特定社会保険労務士


社会保険労務士は、国家資格者であり、労働問題の専門家である。
その中でも、裁判外紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士のみが特定社会保険労務士として登録し、裁判外紛争解決手続の代理業務ができる。

特定社会保険労務士は、社会保険労務士法第21条により守秘義務がある。
よって、特定社会保険労務士は、安心して労働問題の相談ができる国家資格者である。
また労働相談だけでなく、特定社会保険労務士は、都道府県労働局等(以下労働局等という)を活用して、事案を非公開、低コスト、1〜2ヶ月で円満に労働問題を解決できる。事件として公開され、解決に比較的長期間かつ高い費用を要する裁判をせずにすむので、ご安心ください。

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