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A8.希望退職の申込の撤回は、承諾期間を定めて申込をした場合、

その期間は労働者に撤回させることはできない。

また、承諾期間を定めずに申込をした場合、使用者が承諾通知をする

のに相当な期間内は、労働者に申込を撤回させることはできない。

しかし、使用者が予め募集人数を限定して募集者の中から適当な者を

使用者が選考することを前提として募集したと認められる場合は、

合理的な基準により、使用者が一定の者を選び承諾することは許される。
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