内定取消・試用期間Q&A
A7.試用期間は本採用を前提として労働者が有している能力や適性を
評価し判断するための期間である。
長期の試用期間の定めは、合理的範囲を超える期間とみなされ、
公序良俗に反し無効となることもある。
ただ、合理的範囲を超える期間は何ヶ月以上と一律に定められる
ものではなく、個々の企業において労働者の能力や適性について
判断を行う必要最小の期間を試用期間とすべきである。
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