労働条件不利益変更Q&A
A7.原則、人事異動や職位・役職の引下げによる降格は、
人事権の濫用にあたらない限り、無効とはならない。
ただし、懲戒処分としての降格処分であれば、懲戒処分の規定が
就業規則等にない場合や就業規則等に懲戒処分の規定があっても、
その規定に該当しない場合又は処分に相当性が認められない場合は
無効となる。
また、職能資格制度の資格を引き下げたことによる降格の場合、
通常予定されるものではないため、明確な根拠がない限り
違法とされることもある。
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