内定取消・試用期間Q&A
A5.総合職と一般職の採用は異なる労働契約の締結であるため、
労働者が一般職への変更を希望した場合、
使用者が当該労働者の申出を承諾するかどうかによることになる。
ただし一般職への変更を希望したことをもって、
総合職としての労働契約の内定取消事由となるわけではない。
あとは総合職としての労働契約を辞退するかが
労働者に問われることになる。
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