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その他労働者の権利全般Q&A


A6.業務とうつ病の因果関係は、うつ病に関する医学的知見を踏まえて、

発症前の業務内容及び生活状況ならびに

これらが労働者に与える心身的負荷の有無や程度、

さらには労働者の基礎疾患等の身体的要因や

労働者の親和的な性格傾向等の要因を

具体的かつ総合的に検討し、社会通念に照らして判断する。

労働者の自殺が業務に起因して発症したうつ病の症状

と認められる場合には、労働災害に該当する。
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