転勤(配置転換)Q&A
A3.役職に不適格である労働者の役職を降格し、その結果として
職務等級を降格させることは、使用者の人事権の範囲であり、
社会通念上著しく妥当性を欠き、権利の濫用と認められない限り、
労働者本人の同意なくしても有効である。
ただし、職務内容の変更を伴う場合、業務上の必要性と
労働者の受ける不利益の程度を勘案されることもあり、
裁判上の結論が異なる可能性もある。
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