労働問題を電話相談して紛争予防と早期解決!裁判せずに紛争解決できる国家資格者!
労働問題

当サイトは労働問題相談サイトです当サイトはXHTML 1.0 Transitionalとして正常終了(successfully checked)しました 当サイトはCSS レベル 2.1 として正当に検証されました 労使紛争予防早期解決センター【経営者向けサイト】 紛争予防の知恵袋【労働契約法対応】

労働問題
ホームこのサイトについてお問い合わせ サイト内検索:
 RSS
労働問題 労働問題 労働問題
労働問題 労働問題
What's New

本日の労働相談受付時間【10:00〜22:00】

※受付時間外は3分間無料電話相談申込フォームに必要事項を記入の上、送信ください
労働問題

懲戒解雇Q&A


A6.期間の定めのない雇用契約の場合、

その待遇に見合った職務専念義務を確保するため、

兼職を解雇理由とすることには一定の合理性がある。

ただし兼職を理由とした解雇が有効になるのは、

兼職により遅刻欠勤が増え就労に支障が生じる場合や

競業会社の取締役に就任した等職場秩序に支障に影響を及ぼす場合

など背信性が高い場合に限られると解される。

プリンタ出力用画面
労働問題
労働問題Q&A
労働相談
労働相談
労働相談
メルマガ登録
お申し込みはこちらからどうぞ!
Email
※メルマガの詳細はこちらへ
労働問題相談
労働問題 労働問題
労働問題
労働問題
労働問題
労働問題
労働問題
オフィス A D Rは労働者の権利擁護と企業の体質改善のお手伝いをする事により社会に貢献いたします。
Copyright(C)2006-2008.オフィス A D R.All Rights Reserved
労働問題